
学校法人学習院へのご寄付は、「特定公益増進法人」への特定寄付金として税法上の優遇措置が講じられ、所得控除の対象となります。 各年に支出した寄付金の額の合計額が2千円を超えるとき、その超える金額が所得金額から控除(寄付金控除)されます。
ただし、控除対象限度額が設けられていて、総所得金額等の「40%相当額から2千円を控除した額」が限度です。(平成22年度税制改正により、適用限度額が5千円から2千円に引下げられました。)
所得控除の措置を受けるには、ご寄付をされた翌年の2月から3月までの申告期間に、以下の書類を添えて、所轄税務署に確定申告をしていただく必要があります。
| (1) | 「払込金受領書」……寄付金振込時に郵便局又は銀行から戻されます。 |
| (2) | 「特定公益増進法人であることの証明書」(写)……入金後、学習院から礼状とともに郵送させていただきます。 |
| (預金口座自動振替の場合は、(1)(2)とも振替後1ヵ月以内に募金本部から郵送させていただきます。) | |
寄付金控除を受けた場合の減税額の目安は、寄付金から2千円を差し引いた金額にご自分の適用される所得税率を掛けた金額です。
| 課税総所得金額 | 税率 | 課税総所得金額 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 695万円を超え 900万円以下 | 23% |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 900万円を超え 1800万円以下 | 33% |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 1,800万円超 | 40% |
| 【計算例】 | 課税総所得金額が650万円の方が、10万円の寄付をされた場合の減税額 (100,000−2,000)×20/100=19,600円 |
|---|
なお、入学にあたってのご寄付につきましては、税法上の寄付金控除にはなりませんので、ご承知おきくださいますようお願いいたします 。
平成20年度税制改正により、学習院への寄付金を、寄付金税額控除の対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができるようになりました。
1.学習院を「寄付金税額控除対象法人」として指定している地方公共団体について
■都道府県
○東京都(詳細は東京都主税局課税部課税指導課個人事業税係 tel: 03-5388-2956にお問い合わせ ください。)
ご参考:東京都ホームページ
■市区町村
○個人市区町村民税の寄付金税額控除の対象となる寄付金につきましては、お住まいの市区町村の税務担当課にお問合せください。
※平成20年1月1日以降、学習院に所得税の寄付金税額控除の対象となる寄付をした個人で、その翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村の条例指定が必要となります。
2.手続方法
(1)所得税控除を受けるための確定申告を行う方
確定申告を行うことで、所得税の寄付金税額控除と住民税の寄付金税額控除の両方を受けることができます。
(2)確定申告を行わず、個人市区町村民税の寄付金控除のみを申告する方
各市区町村の税務担当課宛に所定様式を提出する必要があります。詳しくは住所地の各市区町村の税務担当課へお問合せください。
参考:総務省ホームページ
日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金制度によるご寄付は、全額が当該事業年度の損金に算入されます。
免税手続きには日本私立学校振興・共済事業団発行の「受領書」が必要となります。これに関する同事業団への手続きは、学習院がすべて行います。
(法人で、お申込みご希望の方は募金本部までご連絡をお願いします。必要書類を郵送させていただきます。寄付申込書は、学習院長宛と日本私立学校振興・共済事業団宛の2種類とも必要です。)

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で下記の限度額までを損金に算入できます。寄付金振込時に銀行または郵便局から戻される「払込金受領書」と入金後本院から礼状とともに郵送される「特定公益増進法人であることの証明書」(写)によって減免の手続きができます。
| (1) | 資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×2.5/1000=資本基準額 |
| (2) | 当期の所得金額×5.0/100=所得基準額 |
| (3) | 上記(1)および(2)より、(資本基準額+所得基準額)×1/2=特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額 |
| @ | 資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×2.5/1000=資本基準額 |
| A | 当期の所得金額×2.5/100=所得基準額 |
| B | 上記@およびAより、(資本基準額+所得基準額)×1/2=一般寄付金の損金算入限度額 |
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