
遺言により財産の一部または全部を相続人以外の人や団体に残す「遺贈」は、慣習にとらわれずにご自身の思いを将来確実に実現できる方法として、近年、利用者が増加の傾向にあります。
遺贈により学習院の維持・発展に貢献したいとされる方々の便宜をお図りするため、学習院では、信託銀行等との提携による「遺贈による寄付制度」を設けております。本制度へのご理解とご利用をお願いいたします。
学習院への財産の遺贈があった場合、その遺贈した財産について相続税は課税されません。
(なお、遺贈によらない場合でも、相続人が相続財産を申告期限までに学習院に寄付した場合も非課税となります。)
![「遺贈による寄付制度」の仕組み[図表]](img/izou_glaph01.gif)
| ※ | 遺言書作成、保管、遺言の執行には所定の費用がかかります。 |
|---|---|
| ※ | お申込み・お問合せは募金本部までお願いします。 |
ページの終わりです。ページのトップへ戻れます。
当サイトはHTML+CSSで作成している為、古いブラウザでご覧の場合は各ブラウザ標準のスタイルになりますが、閲覧に支障はありません。
表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。