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ご支援のお願い

遺贈による寄付制度について

遺言により財産の一部または全部を相続人以外の人や団体に残す「遺贈」は、慣習にとらわれずにご自身の思いを将来確実に実現できる方法として、近年、利用者が増加の傾向にあります。

遺贈により学習院の維持・発展に貢献したいとされる方々の便宜をお図りするため、学習院では、信託銀行等との提携による「遺贈による寄付制度」を設けております。本制度へのご理解とご利用をお願いいたします。

相続税の優遇措置について

学習院への財産の遺贈があった場合、その遺贈した財産について相続税は課税されません。
(なお、遺贈によらない場合でも、相続人が相続財産を申告期限までに学習院に寄付した場合も非課税となります。)

「遺贈による寄付制度」の仕組み

「遺贈による寄付制度」の仕組み[図表]

遺言書作成、保管、遺言の執行には所定の費用がかかります。
お申込み・お問合せは募金本部までお願いします。

お問い合わせ先
学校法人 学習院 教育改革推進本部 募金部
〒171-8588 東京都豊島区目白1-5-1 電話 03(3986)0221(代) 内線2212
平日8:40〜16:45(昼休み11:30〜12:30) 土曜8:40〜12:30

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