学習院学則総記
本院はすべて社会的地位や身分にかかわりなく広く男女学生を教育することを本旨として、教育基本法及び学校教育法に基づいて次の諸学校の学則の定めるところによつてこれらの男女に幼児の保育から大学教育に至る一貫した教養を与え、高潔な人格、確乎とした識見並びに近代人にふさわしい健全で豊かな思想感情を培い、これによつて人類と祖国とに奉仕する人材を育成することを目的とする。
学習院幼稚園
学習院初等科
学習院女子中等科
学習院中等科
学習院女子高等科
学習院高等科
学習院女子大学
学習院大学
附 則
この学則総記は、平成13年5月29日から施行する。
学校法人学習院校規(昭和26年3月6日文部大臣認可/昭和26年3月14日 登記済)
| 施行 | 昭和26年4月1日 |
| 改正 | 昭和29年4月1日 | 昭和38年4月1日 |
| 昭和39年4月1日 | 昭和40年4月1日 |
| 昭和44年4月1日 | 昭和47年6月6日 |
| 昭和51年10月29日 | 昭和52年12月27日 |
| 昭和53年3月24日 | 昭和54年3月30日 |
| 平成3年4月1日 | 平成10年4月1日 |
| 平成13年5月29日 | 平成15年11月27日 |
| 平成17年6月22日 | 平成18年4月1日 |
| 平成19年4月1日 | 平成20年4月1日 |
| 平成20年4月16日 | 平成21年4月1日 |
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、学校法人学習院と称する。
(事務所の所在地)
- 第2条
- この法人は、事務所を東京都豊島区目白一丁目5番1号に置く。
第2章 目的及び設置する学校
(目的)
- 第3条
- この法人は、教育基本法及び学校教育法に基づき、学習院学則の定めるところにより、幼児の保育から大学教育にわたって、一貫した教育を行うことを目的とする。
(設置する学校)
- 第4条
- この法人が前条の規定する目的を達成するために設置する学校は、次に掲げるものとする。
| 一 学習院大学 |
| 大学院 |
| 法学研究科、政治学研究科、経済学研究科、経営学研究科、人文科学研究科、自然科学研究科 |
| 専門職大学院 |
| 法務研究科(専門職大学院設置基準第18条第1項に規定する法科大学院) |
| 学部 |
| 法学部 | 法学科、政治学科 |
| 経済学部 | 経済学科、経営学科 |
| 文学部 | 哲学科、史学科、日本語日本文学科、英語英米文化学科、ドイツ語圏文化学科、フランス語圏文化学科、心理学科 |
| 理学部 | 物理学科、化学科、数学科、生命科学科 |
| 二 学習院女子大学 |
| 大学院 |
| 国際文化交流研究科 |
| 学部 |
| 国際文化交流学部 | 日本文化学科、国際コミュニケーション学科、英語コミュニケーション学科 |
| 三 学習院高等科 (全日制課程)普通科(学校教育法による高等学校) |
| 四 学習院女子高等科 (全日制課程)普通科(学校教育法による高等学校) |
| 五 学習院中等科 (学校教育法による中学校) |
| 六 学習院女子中等科 (学校教育法による中学校) |
| 七 学習院初等科 (学校教育法による小学校) |
| 八 学習院幼稚園 (学校教育法による幼稚園) |
第3章 役員及び理事会
(役員)
- 第5条
- この法人に、次の定数の役員を置く。
一 院長 1人
二 理事 6人以上20人以内(院長を含む)
三 監事 2人以上5人以内
(院長)
- 第6条
- 院長は、私立学校法(以下「法」という。)の規定による理事長であり、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2
- 院長は、評議員会が学習院長選任規程に定められたところにより選任する。
- 3
- 前項の学習院長選任規程は、評議員総数の3分の2以上の議決によって定められなければならない。その改正についても同様とする。
- 4
- 院長を解任するときは、評議員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
(理事の選任)
- 第7条
- この法人の設置する学校の長又はこれに準ずる職(以下「学校長等」という。)にある者のうちから選任される理事は、3人とし、院長の推薦に基づき評議員会の同意を得て、院長が選任する。
- 2
- 評議員のうちから選任される理事は、9人以内とし、評議員が互選する。
- 3
- 学識経験者及びこの法人の関係者のうちから選任される理事は、7人以内とし、院長の推薦に基づき評議員会の同意を得て、院長が選任する。
- 4
- 第1項又は第2項の規定により選任された理事は、学校長等又は評議員の職を退いたときは、その職を失うものとする。
(常務理事)
- 第8条
- 理事のうち、3人以内を常務理事とする。
- 2
- 常務理事の委嘱及び解嘱は、理事会の同意を得て、院長が行う。
- 3
- 常務理事は、院長(専務理事がおかれているときは、院長及び専務理事)を補佐し、この法人の業務を掌理する。
(専務理事)
- 第9条
- 理事のうち、1人を専務理事とすることができる。
- 2
- 専務理事の委嘱及び解嘱は、理事会及び評議員会の同意を得て、院長が行う。
- 3
- 専務理事は、院長を補佐し、この法人の業務を掌理する。
(理事の代表権の制限)
- 第10条
- 院長以外の理事は、この法人の業務についてこの法人を代表しない。
(理事長の職務の代理及び代行)
- 第11条
- 院長に事故があるとき又は院長が欠けたときは、専務理事(専務理事がおかれていないときは、あらかじめ院長が指名する常務理事)が院長の職務を代理し、院長の職務を行う。ただし、専務理事がおかれている場合であっても、特別の事情があるときには、あらかじめ院長が指名する常務理事が院長の職務を代理し、院長の職務を行うことができる。
(理事会)
- 第12条
- 理事会は、この法人の業務を決定し、その運営に当たる。
- 2
- 理事会は、理事をもって組織する。
- 3
- 理事会は、随時院長が招集する。ただし、理事総数の2分の1以上が会議に付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求した場合には、その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。
- 4
- 理事会の議長は、院長とする。
- 第13条
- 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。ただし、理事会に付議される事項及び議事手続等につきあらかじめ他の理事に対する委任状を提出した者は出席者とみなす。
- 2
- 理事会の議事は、法令及びこの校規に別段の定めがある場合を除いては、理事総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、次の各号に掲げる事項については、理事総数の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
一 予算、借入金(当該会計年度の収入をもって償還する一時の借入金を除く)、基本財産の処分、運用財産中の不動産の処分、不動産の買受け
二 事業計画
三 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
四 寄付金の募集に関する事項
- 3
- 理事会の議決については、議長は、理事としてこれに加わることができない。
(議事録)
- 第14条
- 議長は、理事会の開催日時、場所、理事総数、出席理事の氏名等のほか、議事の経過の要領及びその結果について議事録を作成しなければならない。
- 2
- 議事録には、議長及び出席理事のうちから互選された理事4名が署名押印して、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
(業務の決定の委任)
- 第15条
- 法令及びこの校規の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
(監事の選任)
- 第16条
- 監事は、院長、理事、この法人の設置する学校の専任教員(以下「教員」という。)、この法人の専任職員(以下「職員」という。)又は評議員以外の者であって、院長の推薦に基づき評議員会の同意を得て、院長が選任する。
- 2
- 監事のうち1名を常勤監事とすることができる。
(監事の職務)
- 第17条
- 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
一 この法人の業務を監査すること。
二 この法人の財産の状況を監査すること。
三 この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
四 第1号又は第2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは校規に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
五 前号の報告をするために必要があるときは、院長に対して評議員会の招集を請求すること。
六 この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
(役員の任期)
- 第18条
- 役員の任期は、3年とする。ただし、任期の途中で退任し又は解任された役員に代って選任された役員は、前任者の残任期間在任するものとする。
- 2
- 役員は、再任されることができる。
- 3
- 役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が選任されるまでその職務を行うものとする。
(役員の解任及び退任)
- 第19条
- 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
一 法令の規定又はこの校規に著しく違反したとき。
二 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
三 職務上の義務に著しく違反したとき。
四 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
- 2
- 役員は次の事由によって退任する。
一 任期が満了したとき。
二 辞任したとき。
三 第7条第1項により選任された理事が学校長等でなくなったとき。
四 第7条第2項で選任された理事が評議員でなくなったとき。
五 学校教育法第9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
第4章 評議員会及び評議員
(評議員会)
- 第20条
- この法人に、評議員会を置く。
- 2
- 評議員会は、評議員をもって組織する。
- 3
- 評議員会は、院長が招集する。
- 4
- 評議員会に議長を置き、評議員が互選する。
- 第21条
- 評議員会は、定例評議員会及び臨時評議員会とする。
- 2
- 定例評議員会は、毎年3月及び5月に招集する。
- 3
- 臨時評議員会は、院長が必要と認めるとき又は法第41条第5項の規定による請求があったときに招集する。
- 第22条
- 次の各号に掲げる事項は、院長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
一 予算、借入金(当該会計年度の収入をもって償還する一時の借入金を除く)、基本財産の処分、運用財産中の不動産の処分、不動産の買受け
二 事業計画
三 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
四 寄付金の募集に関する事項
五 その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項
- 2
- 次の各号に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一 法第50条第1項第1号又は第3号に掲げる事由による解散
二 法第50条第1項第4号に掲げる法人との合併
三 第42条の規定による選定
四 この校規の改正
- 第23条
- 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。ただし、評議員会に付議される事項及び議事手続等につきあらかじめ他の評議員に対する委任状を提出した者は出席者とみなす。
- 2
- 評議員会の議事は、この校規に別段の定めのある場合を除いては、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3
- 評議員会の議決については、議長は、評議員としてこれに加わることができない。
(議事録)
- 第24条
- 第14条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条中「理事」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員)
- 第25条
- 評議員の数は、35人以上73人以内とし、次の各号に掲げる者とする。
一 この法人の設置する学校の教員及び職員のうちから選任される者10人以上21人以内
二 この法人の設置する学校(昭和22年3月31日以前の学習院及び女子学習院を含む。第4号において同様とする。)を卒業した者で年齢25年以上の者のうちから選任される者10人以上21人以内
三 この法人の設置する学校の在学生の父母保証人のうちから選任される者10人以上21人以内
四 この法人及びこの法人の設置する学校に顕著な功労があり又はこの法人の事業に対する協力を求めることが適当と認められる者のうちから選任される者5人以上10人以内
- 第26条
- 評議員は、評議員会が別に定める学習院評議員選任規程により選任される。
- 2
- 前条第1号又は第3号の規定による評議員は、教員若しくは職員又は父母保証人の地位を失ったときは、その職を失うものとする。
- 第27条
- 第18条の規定は、評議員に準用する。
(評議員の解任及び退任)
- 第28条
- 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
二 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
- 2
- 評議員は次の事由によって退任する。
一 任期が満了したとき。
二 辞任したとき。
三 学習院評議員選任規程に定める要件を欠いたとき。
第5章 顧問及び賛助員
(顧問)
- 第29条
- この法人に、顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問は、院長が委嘱する。
- 3
- 顧問は、この法人の重要事項に関し院長に意見を述べることができる。
(賛助員及び賛助員会)
- 第30条
- この法人に、賛助員を置く。
- 2
- 賛助員は、この法人に対し一定価額以上の財産を寄附した者のうちから院長が委嘱する。
- 3
- 賛助員は、賛助員会を組織する。
- 4
- 賛助員会は、院長が招集し、その議長は、そのつど出席賛助員の互選で決める。
- 5
- 賛助員会は、この法人の運営に関し院長に意見を述べることができる。
第6章 資産及び会計
(資産及び会計の基準)
- 第31条
- この法人のすべての収入支出及び資産は、法令の定めるところに従って、明確に計画及び整理し、その効率的な使用ならびに保全につとめるものとする。
(資産の区分)
- 第32条
- この法人の資産は、基本財産及び運用財産に分け、財産目録にその区分を明示する。
- 2
- 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金として、理事会及び評議員会において指定した資産とする。
- 3
- 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(財産処分の制限)
- 第33条
- 基本財産は処分してはならない。ただし、事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、その一部に限り、これを処分することができる。
(積立金の保管)
- 第34条
- 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な金融機関に信託若しくは預貯金として院長が保管する。
(会計年度)
- 第35条
- この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(予算)
- 第36条
- 予算は、毎会計年度開始前、院長が編成し、理事会の議を経なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(決算及び実績の報告)
- 第37条
- この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
- 2
- 院長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
(財産目録等の備付け及び閲覧)
- 第38条
- この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
- 2
- この法人は、前項の書類及び第17条第3号の監査報告書を各事務所に備えて置き、この法人の設置する学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
(資産総額の変更登記)
- 第39条
- この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後2月以内に登記しなければならない。
第7章 解散及び合併
(解散)
- 第40条
- この法人は、法第50条第1項各号に掲げる事由によって解散する。ただし、同項第1号又は第3号に掲げる事由による解散の場合には、理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会における出席評議員の3分の2以上の議決を必要とする。
- 2
- 理事会で解散を議決したにもかかわらず、評議員会が異なった議決をした場合において、理事会で理事総数の4分の3以上の多数をもって再度議決がなされたときは、理事会の議決が優越する。
(合併)
- 第41条
- この法人は、理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会における出席評議員の3分の2以上の議決で法第50条第1項第4号に掲げる法人と合併することができる。
- 2
- 合併について、理事会と評議員会が異なった議決をした場合は、前条第2項の規定を準用する。
(残余財産の帰属)
- 第42条
- 合併又は破産の場合を除くほか、この法人が解散した場合における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決及び評議員会における出席評議員の3分の2以上の議決をもって選定した学校法人又は教育の事業を行う公益法人に帰属する。
- 2
- 残余財産の帰属について、理事会と評議員会が異なった議決をした場合は、第40条第2項の規定を準用する。
第8章 校規の改正
(校規の改正)
- 第43条
- この校規は、理事会における出席理事の3分の2以上の議決及び評議員会における出席評議員の3分の2以上の議決をもって改正することができる。
- 2
- 校規の改正について、理事会と評議員会が異なった議決をした場合は、第40条第2項の規定を準用する。
第9章 補則
(書類及び帳簿の備付)
- 第44条
- この法人は、第38条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。
一 校規
二 役員及び評議員の名簿及び履歴書
三 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
四 その他必要な書類及び帳簿
(公告の方法)
- 第45条
- この法人の公告は、事務所所在地の学習院掲示場に掲示して行う。
(施行細則)
- 第46条
- この校規を施行するために必要な細目は、理事会が定める。
附則
この校規は、昭和51年10月29日より施行する。
附則
この校規は、昭和52年12月27日から施行する。
附則
この校規は、昭和53年3月24日から施行する。
附則
この校規は、昭和54年3月30日から施行する。
附則
- 1
- 平成2年12月21日文部大臣認可のこの校規は、平成3年4月1日から施行する。
- 2
- 大学文学部国文学科は、改正後の校規第4条第1号の規定にかかわらず、平成3年3月31日に在学するものが当該学科に在学しなくなるまでの間、そのものについて存続するものとする。
附則
平成9年12月19日文部大臣認可のこの校規は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この校規は、文部科学大臣の認可の日(平成13年5月29日)から施行する。
附則
この校規は、文部科学大臣の認可の日(平成15年11月27日)から施行する。
附則
この校規は、文部科学大臣の認可の日(平成17年6月22日)から施行する。
附則
この校規は、平成18年4月1日から施行する。
附則
- 1
- この校規は、平成19年4月1日から施行する。
- 2
- 大学文学部ドイツ文学科及び大学文学部フランス文学科は、改正後の校規第4条第1号の規定にかかわらず、平成17年4月1日以前入学者並びに平成18・19年度第3年次編入学者が当該学科に在学しなくなるまでの間、そのものについて存続するものとする。
附則
- 1
- この校規は、平成20年4月1日から施行する。
- 2
- 大学文学部英米文学科は、改正後の校規第4条第1号の規定に関わらず、平成20年3月31日に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、そのものについて存続するものとする。
附則
この校規は、文部科学大臣の認可の日(平成20年4月16日)から施行する。
附則
この校規は、平成21年4月1日から施行する。