平成7年4月1日施行
●計算機センターは、次の目的のために使用することができる。
1.電子計算機による各種情報処理の実施
2.電子計算機による各種情報処理に関する教育
3.電子計算機による各種情報処理に関する研究
4.他の計算機センターとの連絡
5.その他所長または運営委員会が必要と認めた事項
●計算機センターを使用することのできる者は、次のとおりとする。
1.学習院教職員
2.学習院大学院生、学生、生徒及び児童
3.科目等履修生、特別聴講生、委託生、研究生および協定留学生
4.その他センター所長が認めた者