国際交流センター
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在籍する外国人学生の皆さんへ在留関係

 外国人学生の皆さんに役立つよう、入国管理局の所在地在留に関する手続き外国人在留総合インフォメーションセンターについてまとめてあります。(2012年4月1日現在)

入国管理局

 在留資格の変更や資格外活動、再入国許可の申請など在留に関する手続きは、入国管理局(入管)で行います。

東京入国管理局
場所: 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
電話: 03-5796-7111(代)
03-5796-7253(在留資格「留学」に関すること)
受付時間: 月~金曜日 9:00~12:00 13:00~16:00
※窓口によっては時間帯が違います。
交通機関: (1)JR山手線「品川」駅東口から都バス『品川埠頭循環』
 または『東京入国管理局折返し』で「東京入国管理局前」下車
(2)東京モノレールまたは東京臨海高速鉄道りんかい線「天王洲アイル」から徒歩15分
東京入国管理局横浜支局(神奈川県在住者のみ)
場所: 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
電話: 045-769-1722
交通機関: JR京浜東北線・根岸線「新杉田」駅から、横浜交通開発バス「鳥浜61系統」乗車、「入国管理局前」下車
東京入国管理局千葉出張所(千葉県在住者のみ)
場所: 〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港2-1 中央コミュニティセンター内
電話: 043-242-6597
交通機関: (1)千葉新都市モノレール 「市役所前」駅下車徒歩2分
(2)JR京葉線『千葉みなと」駅下車徒歩10分
東京入国管理局さいたま出張所(埼玉県在住者のみ)
場所: 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第二法務総合庁舎1階
電話: 048-851-9671
交通機関: JR埼京線 「与野本町」駅下車徒歩10分

在留に関する手続き

 在留に関する手続きには、以下のようなものがあります。
 なお、2012年7月9日(月)より、在留管理制度が大幅に変更されます。下記のPDFに変更点などをまとめましたので、よく読んで下さい。
 不明な点は、国際交流センターか、入国管理局にお問合せ下さい。

新しい在留管理制度について(PDF)
新在留管理制度早見表(PDF)

在留資格の変更

 本学に在籍する外国人学生(科目等履修生は除く)の在留資格は、原則として「留学」です。「留学」以外の在留資格の場合、外国人留学生のための奨学金の申請ができない場合があります。

在留期間の更新

 在留期限が満了する場合は、以下のような在留期間更新の手続きが必要になります。在留期間の満了する3ヶ月前から手続きができますので、1ヶ月前には手続きを済ませましょう。

  1. 国際交流センターで『在留期間更新申請書作成願出書』を記入し、在留期間更新許可申請書を作成してもらう(外国人登録証明書と、時間割表(Gポートから出す)が必要です。)。
  2. 以下の書類を持って入国管理局へ申請に行く。
    • 在留期間更新許可申請書 ※
    • パスポート
    • 学生証
    • 外国人登録証明書
    • 在学証明書
    • 成績証明書
    • 経費支弁を立証する資料:奨学金支給証明書、送金証明書、預金通帳の写し等
    • 申請料(4,000円)
  3. 申請が終わったら、パスポート(原本)を持って国際交流センターに行く(「申請」スタンプの押してあるページをセンターでコピーします。)。
  4. VISAが下りたら、登録原票記載事項証明書を国際交流センターに提出する。
  • ※国際交流センターが作成する「所属機関作成用」と、本人が作成する「申請人等作成用」の二種類があります。在留期間の更新をする時は、国際交流センターまで申し出て下さい。
資格外活動

 「留学」の在留資格で許可されている活動以外の活動、たとえばアルバイトなどをする場合には、大学を通して資格外活動の許可を申請し、許可を得なければなりません。
 アルバイトは、1週間28時間以内(研究生または科目等履修生は14時間以内)の範囲で許可されます。大学の夏休み・冬休み・春休み中は1日8時間以内です。
 風俗営業又は風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは認められていません。また、アルバイトをする際には、資格外活動許可認印または就労資格証明書を持っているようにしてください。

 資格外活動許可を取得するには、以下の書類が必要です。

  • 資格外活動許可申請書(用紙は国際交流センターにあります)
  • パスポート
  • 学生証
  • 外国人登録証明書

 資格外活動許可を取得しましたら、パスポートの写真のページと資格外活動許可証のページをコピーして、又はパスポート原本を持って国際交流センターまでお越し下さい。また、アルバイト先が決まりましたら「資格外活動調査票」(所定用紙)を国際交流センターに提出して下さい。

一時出国および再入国

 長期休暇期間中などに一時的に日本を離れるときや、他の国へ旅行に行くようなときは、必ず入国管理局で再入国許可を受けてから出国してください。この許可を受けずに出国し、日本に再入国しようとすると、在外日本公館で改めて査証を取得する必要が生じます。
 再入国許可には1回限りの許可と査証の有効期間中有効の数次許可があります。

 再入国許可申請には、以下の書類が必要です。

  • 再入国許可申請書(用紙は国際交流センターにあります)
  • パスポート
  • 学生証
  • 外国人登録証明書
  • 申請料:1回3,000円 数次6,000円
外国人登録

 日本に滞在する外国人は、上陸後90日以内に現住所所在地を管轄している区・市役所または町役場等で外国人登録をしなければなりません。登録の手続きが終わると、外国人登録証が交付されますので、いつも持っていてください。

(1)引越や結婚などで住所、在留資格、在留期間、国籍、氏名に変更があった時
 14日以内に新しい住所の区・市役所に届け出てください。国籍および氏名の変更の場合は、写真2枚(4.5cm×3.5cm)が必要になります。
(2)外国人登録証を無くしたり盗られたりした時
 14日以内に再交付の申請をしなければなりません。

外国人在留総合インフォメーションセンター

 在留の手続きに関することは、東京入国管理局内にある「外国人在留総合インフォメーションセンター」でも面接や電話により、相談ができますので、利用して下さい。

場所: 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
電話: 03-5796-7112
E-mail: info-tokyo@immi-moj.go.jp
対応言語: 英語・中国語・韓国語・スペイン語等

その他

 その他にも、「外国人総合相談支援センター」で相談することもできます。

場所: 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 ハイジア11階 新宿多文化共生プラザ内
電話: 03-3202-5535
対応言語: 英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語(曜日指定:ベンガル語、ベトナム語、インドネシア語等)