| シラバス・要覧 |
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| 商法入門1 | 起案等指導(既修者) | 医療と法 |
| 刑法入門1・2 | 公法演習 | 企業法務1・2 |
| 起案等指導(未修者) | 債権回収法 | 民事法総合演習2・4 |
| 憲法訴訟1・2 | 債権法改正 | 労働法1・2 |
| 民法判例研究 | 刑事法演習4(刑事法判例研究) | 租税法1・2 |
| 民事訴訟実務 | 法理学 | 国際私法1・2 |
【商法入門1】 |
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| 本講義は、法学未修者を対象として、会社法の体系的理解を図ることを目的とする。講義では、会社法の中でも株式会社法が中心となるが、その他の会社形態についても講義の最初で概観する。株式会社法に関しては、まず株式会社の基本的特色を説明し、次いで、株式制度、および会社の運営組織(株主総会、取締役・取締役会、監査役・監査役会等)に対する法規整を考察する。株式会社法の他の部分は「商法入門2」で扱われる。 会社法は、周知のごとく、かつては商法典第二編および商法特例法等の特別法から構成されていたが、「会社法の現代化」による改正作業により、全面的に改正され、形式上も商法典から独立した単行法としての「会社法」として、平成17年6月に制定された。会社法は複雑な法制度であり、その理解は必ずしも容易ではないが、講義ではできるだけわかりやすく説明し、受講者の理解を図る努力をしたい。 授業の方法としては、講義形式を基本としつつも、質疑応答形式も加味し、対話により理解を図るという点も重視している。 |
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Visit Our Classes「商法入門1」もご参照下さい。 ●担当 前田 重行 教授 |
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【刑法入門1・2】 |
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| 本講義は、法学未修者を対象として、前期の刑法入門1が刑法総論を、後期の刑法入門2が刑法各論を講義するものです。刑法総論では、刑法典総則の規定を基礎としつつ犯罪の一般的な成立要件に関する犯罪論と犯罪に対する制裁としての刑罰論を取り扱います。犯罪論においては学説の対立が激しく、難解な学術用語も多いです。分かりやすい講義をするつもりですが、未修者は、基本的な用語や概念を正確に整理して習得することが要求されます。そのためには、予め指示したテキストや判例、その他の文献を十分に予習してくることが求められます。刑法各論では、時間の関係で、生命、身体、自由、財産に対する罪(個人法益に対する罪)を中心として、その個別の犯罪成立要件を検討します。刑法総論、各論ともに、条文の解釈は、最終的に判例によって確定されます。それゆえ、「生きた法」としての刑法を学ぶうえで判例の現状を認識・理解することが不可欠となります。テキストでは関連する判例について、教材である『判例刑法総論(第5版)』、『判例刑法各論第5版』に収録された判例を引用していますので、テキストと同時に引用判例の予習も不可欠です。本講義は、基本的に講義形式をとりますが、適宜、対話形式も採用します。 | ![]() |
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●担当 西田 典之 教授 |
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【起案等指導(未修者)】 |
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「起案等指導(未修者)」は、少人数授業のひとつで、法律文書に関する調査・分析、文章作成の基礎的訓練を行います。その目的は、他の授業などで必要となる基本的学習スキルの修得です。判決文を正確に読み、基礎にある具体的事実や法的論点を理解すること、理解したことをわかりやすい文章で表現することを目標とします。 最初に、全員が共通して理解できるよう、日本法の全体像、条文の読み方、判決の読み方などを、具体例とともに説明します。たとえば、条文の構造と読み方(本文と但書、前段と後段、柱書、準用)、裁判・裁判所の組織、上訴、主文と理由、当事者の主張と裁判所の判断、判決から読み取ることのできる規範の定立と当てはめ、判決と条文構造との関係についてです。時間が許せば、背景的知識として、日本法の発展を大枠から描写することとします。 その後は、担当者による違いもありますが、ひとつの事件について第1審から控訴審、最高裁判所の各判決を読み、当事者の主張と裁判所の判断を整理し、争点に関する学説を調べ、判例を検討します。法律文書と親しみ、それを読み説く能力、自分の頭で考え抜く姿勢を養います。 |
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●担当 大橋 洋一 教授 |
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【憲法訴訟1・2】 |
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2年次生を対象とした公法系の必修科目。本講義では、憲法について一通り学習を終えていることを前提として、憲法が訴訟の過程を通じてどのように具体化されているか、また、そこにはどのような問題があるか、を考察することを目標としています。憲法の各領域の問題を憲法訴訟の枠組みにおいて捉え直し、裁判所によって実現された日本国憲法の姿を解明することに努めます。 「憲法訴訟1」では、憲法訴訟の制度や入口の問題から出発して、憲法訴訟の実体的判断過程の諸問題を取り扱います。憲法訴訟とはどのような訴訟をいうのか、それに特有の問題はあるのかを具体的な事例に即して検討することになります。「憲法訴訟2」では、「憲法訴訟1」を受けて、憲法訴訟の理論と実務のありようについて、更に理解を深めることを目標とします。憲法訴訟の実体的判断過程の諸問題を検討したのち、憲法判断の方法、違憲判決の効果、憲法判例の意義等について考察します。 |
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●担当 野坂 泰司 教授 |
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【民法判例研究】 |
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私の担当する「民法判例研究」は、とりわけ事案のまとめ方に力点を置いています。第1審で原告は被告になにを請求したのか、そしてそれはどういう理由からか。それに対して被告の反論はどういうものか。裁判所はどう判断したのか。以下、第2審、上告理由、最高裁に至るまで同じようにまとめてもらいます。一応5W1Hをおさえてもらいますが(きちんと理解しているかどうかを確認するために、たとえ最終的に不要な情報であっても質問をすることがあります)、最終的には、裁判所の判断に関係のない情報は省略することです。時効とか期間が問題になっていれば「いつ」は意味がありますが、判決に関係なければその情報は不要です。いずれにしても、予習をするさいにはメモをとり、整理することをお願いしたい。 取り上げる判例が扱っている問題点は、すでに教科書で学んでいるはずです。ただ、教科書は判例の結論というか抽象的ルールのみを引用することが多いので、判旨がどういう事実関係で意味をもつのか、その射程範囲はどこまで及ぶのかといったことは、当該判例研究などを参考にしながら考えるしか方法はありません。重要な判例になればなるほど、判例研究は数多く公表されます。しかし、受講生の諸君は民法だけ勉強するわけではありませんから、あれもこれもというわけにはいかないでしょう。最高裁調査官の判例解説は当然として、それ以外になにを読んだらいいかは毎回説明します。 |
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●担当 岡 孝 教授 |
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【民事訴訟実務】 |
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民事訴訟実務は、民事訴訟における手続の順序やその運営のあり方、それらの理論的な根拠を知るとともに、民事紛争の適正迅速な解決を実現するために、弁護士や裁判官はどのように考え、活動しているのかについて研究します。民事訴訟手続は、民事訴訟法に従って行われますが、それだけでなく、長い伝統に基づき形成された法技術的な性質の強いさまざまな取り決めにも従って行われています。 民事訴訟手続の実践においては、要件事実論が重要な役割を果たしていますから、特に、要件事実については詳しく研究します。実際の民事訴訟では、民事訴訟法は民事実体法と交錯して機能しています。そこで、民事訴訟実務では、学生諸君が、民事実体法と民事訴訟法の両方にまたがる要件事実の考え方を理解して、民事実体法の条文から要件事実を取り出して、これらを民事訴訟法の条文に従って組み立てて、民事事件の訴訟活動をすることができるようになることを目標にしています。例えば、売買代金請求訴訟を取り上げる場合、請求原因となる売買代金請求権の要件事実は何か、なぜそうなるのか、何が抗弁となるか、その要件事実は何か、なぜそうなるのかなどのほか、要件事実を証明するための証拠法についても、教員と学生の間で、また、学生同士で議論しながら授業をします。 |
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●担当 稲田 龍樹 教授 |
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【起案等指導(既修者)】 |
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| 起案等指導は、既修・未修を問わず、各年次に配当された学習院大学法科大学院ならではの特色ある科目です。特に既修者向けの起案等指導3〜6では、1クラス7〜8人の学生に教員1人がついて、密度の濃い指導を行っています。まだ実験的な授業の趣があり、教員の間で相談しながら、様々な試みを行っているというのが実情ですが、私の場合は、半期で2〜3件の課題を出して、それについて学生諸君に、弁護士になったつもりで、関連する判例・学説を調査し、それを材料に考え、メモ書きを作成し、他の学生諸君と議論し、それを基に当面の法的解決を文書(レポート)にまとめ、あるいは、準備書面を書く、といった作業をしてもらっています。提出してもらったレポートには赤を入れ、コメントを書いて返却しています。以上が起案等指導の主要な内容ですが、そこではさらに、法曹にとって必須ともいえる聞き取りや対話の能力を鍛えるために、心理学の専門の先生に来ていただいて、「ソーシャル・スキル」という参加型の授業も半期に6回実施しています。その他若手法曹をゲストに招き、体験を語ってもらうなど、新司法試験合格後を見据えたプログラムを組んでいるのも特徴の一つといえるでしょう。 | ![]() |
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●担当 野坂 泰司 教授 |
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【公法演習】 |
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| 3年次生を対象とした「公法系」の選択科目。1年次の「公法入門1」「公法入門2」及び2年次の「憲法訴訟1」「憲法訴訟2」「行政法1」「行政法2」で修得した基礎的知識を応用し、憲法と行政法の領域に関わり、公共政策に影響を及ぼしうる訴訟を取り扱う能力を養成することを目的としています。本演習の最大の特徴は、憲法専攻教員と行政法専攻教員が終始ペアになって担当することであり、訴訟の提起の仕方、本案での論点の設定の仕方などを総合的に検討するほか、裁判外の問題解決との関連などを含め、立法論や制度改革の議論にまで及ぶこともあります。素材としては、選挙、教育、個人情報保護、営業規制、社会保障、地方自治、租税、外国人の人権などの領域における実際の事件を取り扱う予定です。なお、少人数での双方向的授業を徹底するため、2クラスを平行して開講します。 | ![]() |
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●担当
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【債権回収法】 |
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| 企業は、多種多様な取引により、常時、多種多様な債権を発生させています。それらの債権はそれが履行されなければほとんど無意味です。特に、金銭債権の実現(履行)をさせることを、一般に「債権回収」と呼び、多くの企業が、そのための特別の部門を設けております。この授業は、そのような経済活動の中核ともいえる金銭債権の実現のための法的手段(債権回収)について、民法を中心に、民事執行法等の手続法の基礎も併せて、かつ、債権回収に関する企業実務を学ぶことを目的としています。履修者が民法(総則、物権、債権)を基本書等で、ひととおり学んでいることを前提として、主として民法の応用問題ともいうべき設問について検討し、議論をしながら授業を進める予定です。授業中、履修者が積極的に発言することを望んでいます。 | ![]() |
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●担当 荒木 新五 教授 |
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【債権法改正】 |
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債権法改正に関する議論が法務省の法制審議会において始まっています。改正そのものに対する反対の議論もありますが、この授業ではこの機会と法制審議会の資料を利用して、民法債権法の問題点を、将来の改正方向をにらみながら、一層深く学ぶことにしたい。 改正の議論がされている全てについて授業で扱うことはできないので、(1)意思表示・法律行為に関する問題、(2)債務不履行責任に関する問題、(3)消滅時効に関する問題、(4)債権譲渡に関する問題、(5)詐害行為取消権などを取り上げます。いずれのテーマについても、現行民法で何が問題とされているのか、なぜその問題に対して法律改正が必要なのか、どのような改正が適当かなどについて、かなり深い議論をすることになります。 立法のあるべき方向を議論するというのは、法律の解釈論とは違って、条文による縛りがないので、自由に議論できますが、反面、反対する相手を説得する議論をするのが難しいです。立法論の議論というのは、あまり諸君が経験したことのないもので、その面白さを発見するでしょう。 |
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●担当 能見 善久 教授 |
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【刑事法演習4(刑事法判例研究)】 |
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| 平成21年度から、実務家教員と研究者教員が共同で担当しています。 本演習の進め方は、授業開始に当たり、2人ないし3人の履修者に各1件の判例を割り当て、そのグループ(班)で、当該判例の事案(事実関係)、争点(論点)、各審級の判断(判旨)、これまでの判例や学説との関係等を検討、研究し、A4版で5枚程度のレジュメを作成し、これを各履修者に配布し、予習してきてもらいます。1回の授業で1件の判例について研究しますが、まず、担当者に、レジュメに基づき、その判例について報告をしてもらい、その後、その報告について質疑応答をし、裁判所はどのような事実を重視して当該の判断をしたのか、関連判例や学説、判例の射程距離あるいは残された論点(関連問題)などについて、全員でディスカッションをし、最後に、必要なコメントをしてまとめをします。授業終了後、1か月間くらいの間に、担当者が各自授業でのディスカッションを含めた、A4版で5枚程度の、まとめのレポートを作成、提出してもらい、若干のコメントを付して返却し、レポートによっては、履修者全員に配布する予定です。 判例・学説の調査・検討、レジュメやレポートの作成には、ある程度時間を要しますが、これらやディスカッションを通じて、事実の見方、法的な判断の在り方、論理的な論述の方法等について修得し、刑法理論の体系的な理解を深めていくことができると考えています。事実認定と理論の正確な理解の重要性、実体法と手続法との関連、判例の生成と意義、理論と実務の関係等についても論及していくつもりです。十分に予習をし、積極的にディスカッションに参加してください。 |
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Visit Our Classes「刑事法演習4」もご参照下さい。 ●担当 龍岡 資晃 教授 西田 典之 教授 |
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【法理学】 |
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| 法理学は法の基礎理論です。法といわれるものの中には、憲法、刑法、民法、訴訟法など様々なものがあり、また法律だけではなく判例も法をあらわすと考えられています。その個々の内容は様々で共通の特徴などないようにも思えますが、「法的思考」を用いて理解され、考えられているという点は同じです。では、その法的思考とはどのようなものでしょうか。法的に考えるということは、当事者間の紛争や法政策的な問題に対する一定の答えを、理由をつけて正当化することです。この理由づけにはいくつかの特徴があり、第一に、数学や形式論理学のように一義的な解答を導き出すものではない、ということがあげられます。第二に、第一の点からも想像できるように、法的思考における理由付けにはしばしば反論が伴います。そこで、反論に対して再反論しなければ理由付けには失敗してしまいます。第三に、理由付けはいくつかあり、正しい解答が分かれる可能性があるにも関わらず、どんな理由付けでも、どんな解答でも正しいわけではなく、明確に誤った解答や、説得力のある理由付けとそうでないものは区別できる、ということです。法理学は何を学ぶのだろうと思う人は、さしあたり、「法」の「理」由付けの仕方を「学」ぶのだと期待しておいてください。一般的な考え方を学ぶので、個々の実定法や判例に対しては間接的な分野ですが、その分、何にでも応用できます。 | ![]() |
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Visit Our Classes「法理学」もご参照下さい。 ●担当 浅野 有紀 教授 |
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【医療と法】 |
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| 法学の一分野を示す医事法ということばは、それほど古いものではありません。必ずしも学問としての領域と方法論が明瞭に確立しているとは言い難いように思われます。大雑把に考えると、医療に関わる法の諸相としては、3つのものを考えることができます。第1に、公法的な問題です。医師・病院に関する行政的な規制、刑事的な制裁などがその中心です。第2に、私法的な問題です。その中でも、医療事故による医師の賠償責任、医療契約の法的性質などが重要な問題です。第3に、倫理(とくに生命倫理)と法との関係です。臓器移植、生殖補助医療、安楽死など医療に関する生命倫理と法との関わりは、現代の重要な課題です。この講義では、これらのうち、とくに私法的な問題、生命倫理の問題を取り上げ、裁判例を素材に検討をすることを目的としています。 | ![]() |
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●担当 野村 豊弘 教授 |
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【企業法務1・2】 |
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「企業法務1・2」は「法的リスクの管理」を扱う分野といってよく、企業活動をする場合に、あらかじめ、「法的紛争」の発生をできるだけ未然に予防し、「法的紛争」が発生してしまった場合には、その「損害等」を最小にするためには、どうしたらよいか考察する「法的手法」です。最近の企業において話題となっている法的事件について分析し、「企業法務」の最先端の法律問題について解説します。 「企業法務1」では、「企業法務」の分野における「法的なものの考え方」、各種「法的リスク」の分類と具体例を提示すると同時に私法分野における基礎知識、とりわけ取締規定・強行規定・公序良俗の関連を検討し、各種私法法規、公法法規が企業活動にどのような影響を及ぼすかを検討します。 「企業法務2」では、「契約締結上の過失」「取締役の第三者責任」「代表訴訟」等の問題を扱い、各種「法的リスク」を検討します。 |
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Visit our Classes「企業法務1」もご参照下さい。 ●担当 渡部 晃 教授 |
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【民事法総合演習2・4】 |
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前期の民事法総合演習4において民事再生法を、後期の民事法総合演習2において破産法を勉強します。法的倒産処理の中でも、破産法は清算型の、民事再生法は再建型の倒産処理手続きの基本です。破産法では、倒産処理のもっとも基本的な手続きとして、主として2年生の後期に履修してもらうことをお勧めします。ここでは、破産手続き上の基本的事項や問題を学ぶのとともに、民法・商法の基礎的な知識を生かし、例えば、賃貸借における敷金などの倒産法における取り扱い、別除権として表れる担保権の権利行使の方法などの実体的な問題の倒産処理手続きにおける理解をはじめ、破産法の改正によって取り入れられた新制度についても、勉強する予定です。民事再生法では、破産法の知識を踏まえ、清算型と再建型の違いを対比させながら、さらに再生手続の基本的な手続き上の問題及び実体法との関係、再生債務者あるいは再生債権者がどのような地位に立ち手続が進められていくか、監督委員等の役割は何か、実体法における様々な権利が倒産の場面でどのように扱われていくかなどの知識を修得してもらうことを目的としています。できれば破産法の知識を基礎に総合演習4は3年生の前期の履修をお勧めします。 授業では、判例や事例、実務において経験したケース等も出来るだけ触れていきたいと思います。民法・商法などの実体法が倒産法の場面でどのように現れてくるか、倒産という場面に遭遇した時それを巡る利害関係人の権利調整をどのようにするか、また倒産法が現実の実務において、どのように活用されているか等、そのダイナミックな面とともに勉強する予定です。 |
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Visit our Classes「民事法総合演習4」もご参照下さい。 ●担当 長沢 美智子 教授 |
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【労働法1・2】 |
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労働法は、個々の労働者を保護するための個別的労働法と労働組合の活動を助成する集団的労働法(代表的な法律は労働組合法)から構成されています。個別的労働法の中心的な法律は、労働基準法ですが、男女雇用機会均等法などの差別禁止法もこれに含めてよいでしょう。さらに、多くの判例によって個別的労働法のルールが形成されてきました。このうち就業規則法理など若干の重要な判例法理が、2007年11月末に制定された労働契約法において明文化されました。労働契約法の制定は、労働法の透明性を高める重要な立法であると評価できます。 この授業では、ケースブックを用いて、労働法の重要な判例を読み込んでいきます。ケースブックには多くの設問が含まれているため、基本的で重要なものを選んで、授業で扱います。ケースブックに「参考」として挙げられている裁判例も含めると、膨大な数の判例・裁判例を扱うことになりますが、細かい論点に踏み込みすぎず、基本的な論点をしっかり理解できることに重点を置いています。 このように、労働法1・2では、労働法の基本的な理論および制度に絞って、その内容を十分に理解できるように心がけています。それでも膨大な情報量であるため、一度勉強しただけでは忘れてしまうことの方が多いようです。授業中に復習の時間を設けることは難しいのですが、なるべく、以前の授業で扱った論点についても学生の理解を確認する質問を適宜行うことにより、限られた時間のなかで学生の記憶を喚起するよう工夫しています。 |
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●担当 橋本 陽子 教授 |
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【租税法 1・2】 |
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租税法1の授業では、所得税を中心とする、租税法の中核的な内容について講義します。テキストとしては、金子宏ほか『ケースブック租税法』を用いますが、これに岡村ほか『ベーシック税法』、佐藤『スタンダード所得税法』のような中級の教科書、金子『租税法』のような上級者向けの体系書、さらには雑誌論文や外国の論文を参照して、情報を補います。もちろん、租税法の場合、警戒すべきなのは、その圧倒的な情報量や細かい実務に飲み込まれて、本質を見失ってしまうことです。租税法1の講義では、むやみに情報量を増やすのではなく、「何が重要な情報か」ということをはっきりさせます。具体的には、租税法の理論の中核である「所得概念」や、実務を貫いている「実現」といった概念を常に意識してもらいながら、講義を進めています。 租税法2では、租税法1で学んだことを踏まえ、所得税の中でも応用的な問題、例えば、租税回避に関する新しい判例の展開などについて講義します。さらに、法人税や、租税法の基本原則(租税法律主義など)についても、具体的な判例を素材に議論します。時間が許す限り、具体的な設問を立てて、どのような租税法上の問題があるのか、またそれについてどのように考えればいいのか、参加者全員で議論します(佐藤ほか『租税法演習ノート』を用いました)。 租税法1・2とも、講義形式をとりますが、例年、質問の多く出る和気藹藹とした授業になっています。 |
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●担当 渕 圭吾 准教授 |
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【国際私法1・2】 |
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わが国において問題となる民事紛争であっても、当事者が外国人あるいは外国企業であったり、事実関係の一部が外国で生じていたりすることは、それほど珍しいことではありません。このような、何らかの意味で外国と関連する民事紛争を解決する際には、@そもそも当該紛争をわが国の裁判所で取り扱うことの妥当性、A当該紛争に対していかなる国の法規を適用すべきか、B当該紛争について外国裁判所が一定の判断を示している場合そのような判断はわが国でどのように扱われるべきか、といった点が問題となります。こういった問題を取り扱うのが国際私法です。 国際私法1では、国際私法に関する一般的・基本的な事項であり、すべての法曹に必要あるいは有益な知識として、国際民事手続法および国際私法総論を取り上げます。引き続き国際私法2では、婚姻や親子関係あるいは契約や不法行為といった具体的な問題に適用される法(準拠法)の選択に関する国際私法各論を取り上げます。 いずれの授業においても、基本的な法概念や関連規定の内容・立法趣旨に関する質問、簡単な設例、実際の裁判例等を事前に示します。教室では、それらに関する質疑応答を通じて、国際私法に関する一歩進んだ理解が得られるようにします。 |
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●担当 神前 禎 教授 |
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