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大学図書館利用規則

 学習院大学図書館利用規則

平成元年4月1日
学習院大学図書館
改正   平成4年4月1日
改正   平成10年4月1日
改正   平成13年5月29日
改正   平成22年4月1日

(趣旨)

第1条  学習院大学図書館(各学部の図書室を含まない。以下「図書館」という。)を利用する場合には、本規則の定めるところによる。

(利用資格)

第2条  次の各号のいずれかに該当する者は、図書館を利用することができる。
     一 本学の教職員(非常勤講師を含む)
     二 本学大学院学生
     三 本学学部学生
     四 本院の教職員
     五 本院の女子大学学生・高等科生徒・女子高等科生徒
     六 本学の卒業生
     七 本学の停年退職者
     八 本院の停年退職者
     九 他大学の図書館との相互利用制度に基づく外来者
     十 図書館長(以下「館長」という。)が許可した者

(利用に関する別規定)

第3条  前条第2、3及び5の各号に該当する者の利用については、「大学図書館学生生徒利用細則」の定めるところによる。
第4条  第2条第9号に該当する者の利用については、別に定める。

(休館日)

第5条  休館日は、次のとおりとする。
    一 日曜日
    二 国民の祝日に関する法律による祝日と休日
    三 開学記念日及び開院記念日
    四 春季・冬季休業中の館長の定める一定期間
    五 館長がとくに必要と認めた日

(開館時間)

第6条  開館時間は、次のとおりとする。
    一 平 日 8時50分~20時00分
       *学期末及び学年末試験期間中は、21時まで開館
    二 土曜日 8時50分~18時00分
2  休講日の開館時間は、原則として次のとおりとする。
    一 平 日 8時50分~16時30分
    二 土曜日 8時50分~12時
3  館長が必要と認めた場合には、開館時間を変更することができる。

(館内閲覧)

第7条  図書館所蔵の図書その他の資料(以下「図書資料」という。)を館内で閲覧する場合は、利用者は係員に対して身分証明書又は利用証を提示しなければならない。
2  一時に館内閲覧できる図書資料は、原則として10冊までとする。
3  館内閲覧の場合には、利用した図書資料は当日中に返却しなければならない。

(館外貸出)

第8条  図書資料の館外貸出を受けることができる者並びに各々の貸出冊数及び期間は以下のとおりとする。
  図 書 逐次刊行物
冊 数 期 間 冊 数 期 間
本学専任教員 制限なし 1ヵ年 制限なし 1週間
本学非常勤講師 10冊 年度内 5冊 1週間
本学職員 制限なし 1ヵ年 制限なし 1週間
本院教職員 制限なし 1ヵ年 制限なし 1週間
2  開架図書室の図書資料の貸出冊数及び貸出期間については別に定める。
3  前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、館外貸出図書資料の冊数及び期間を変更することができる。

(貸出禁止)

第9条  次に掲げる図書資料は館外貸出を受けることができない。
    一 貴重書・準貴重書
    二 参考室の図書(辞書・事典など)
    三 逐次刊行物の最新号
    四 禁帯出の指定のある図書資料
    五 館長が指定した図書資料
2  前項に掲げる図書資料であっても、館長は、特にその必要を認めるときには、その一時帯出を承認することができる。

(貸出図書資料の保管)

第10条  館外貸出をうけた図書資料(以下「貸出図書資料」という。)は、帯出した本人が保管し、これを他人に転貸してはならない。

(貸出図書資料の返却)

第11条  貸出図書資料は、貸出期間満了前でも、借用の必要がなくなったときは、直ちにこれを返却しなければならない。
2  館外貸出を受けた者が第2条各号に定める資格を失った場合には、貸出図書資料すべてを直ちに返却しなければならない。

(返却の応急措置)

第12条  貸出中の図書資料は、貸出期間満了前でも、館長が必要と認めるときは、これを返却させることができる。

(貸出期間の更新)

第13条  所定の貸出期間を超えて、貸出図書資料の貸出の継続を希望する者は、他にその資料の利用を希望する者がないときは、所定の更新手続きを完了すれば、その貸出を継続することができる。

(書庫への立入り)

第14条  書庫へ立ち入って図書資料を検索できる者は、次のとおりとする。
    一 第2条第1、2及び4号に掲げる者
    二 館長が許可した者
2  入庫に際しては、身分証明書又は利用証を提示して、所定の手続きをとらなければならない。

(弁償)

第15条  図書資料を損壊又は紛失した利用者は、同一の図書資料をもって弁償しなければならない。已むを得ない場合は、これに相当する金額をもって替えることができる。

(貸出禁止)

第16条  図書資料の返却を怠った者に対しては、館長は、貸出を停止することができる。

(複写)

第17条  図書資料を複写しようとする者は、所定の手続きをとらなければならない。

(貴重書の利用)

第18条  貴重書・準貴重書その他特別資料の閲覧については、別に定める。

(改正)

第19条  この規則の改正は、大学図書委員会の議を経て、大学協議会の承認を得なければならない。

附 則  この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則  この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則  この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則  この規則は、平成13年5月29日から施行する。
附 則  この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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