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科研費の取扱について(学内からのみ閲覧可能)
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基本方針の概要
【目的】
研究費等の取扱いに関して、適正に運営及び管理するために必要な事項を定める。
 
用語の定義】
「研究費等」とは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金及び学外から給付を受けた研究費、助成金、補助金等で、本学により機関管理を行うものをいう。
「構成員」とは、本学に所属する非常勤を含む研究者、事務職員、技術職員及びその他関連する者をいう。

「不正」とは、故意若しくは重大な過失による研究費等の他の用途への使用又は研究費等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用をいう。

「コンプライアンス」とは、構成員が、本学の業務遂行において、関係法令及び学内規程等を遵守することはもとより、社会規範を充分に尊重し、社会的良識をもって行動することをいう。
「コンプライアンス教育」とは、不正を事前に防止するために、本学が構成員に対し、自身が取り扱う研究費等の使用ルールやそれに伴う責任、自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させるために実施する教育をいう。
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学習院大学コンプライアンス規程の概要
(1)目的
大学におけるコンプライアンスの推進に必要な事項を定め、もって本学の社会的信頼性と業務遂行の公平性の維持に資することを目的とする。
(2)定義
この規程において、「コンプライアンス」とは、教職員が本学の業務遂行において関係法令及び学内規程等を遵守することはもとより、社会規範を充分に尊重し、社会的良識をもって行動することをいう。
(3)教職員の責務
教職員は、本学におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し、常に教育・研究の発展に寄与するため公平かつ公正な職務の遂行に務めなければならない。
(4)管理監督者の責務
本学の業務において管理、監督又は指導する立場にある者は、自己の管理、監督又は指導する部署において、コンプライアンスの推進が図られるよう務めなければならない。
(5)コンプライアンスの推進
1.  コンプライアンスに関する重要事項は、専門職大学院研究科長会議及び学部長会議の議を経て学長が決定する。
2.  学長は、本学においてコンプライアンスの推進が図られるよう、教職員の意識向上や関連諸規程等の整備など、コンプライアンスの推進に必要な具体的措置を講じるものとする。
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関係者の意識向上
 
  1.  研究費等の運営及び管理に関わる全ての構成員に、自らのどのような行為が不正に当たるのかを理解させるため、コンプライアンス教育(不正対策に関する方針及びルール等)を実施する。実施に際しては、受講者の受講状況及び理解度について把握する。
  2.  上記1の内容を遵守する義務があることを理解させ、意識の浸透を図るために、研究費等の運営及び管理に関わる全ての構成員に対し、受講の機会等に誓約書等の提出を求める。
  3.  研究費等の運営及び管理に関わる全ての構成員に対する行動規範を策定する。
研究費等の適正な運営と管理活動
1.  研究費等が助成金、補助金等、国民の税金その他多方面からの支援で成り立っていることを認識し、その目的に沿った使用及び説明責任を果たすべく、常に適正な機関管理を行う。
2. 研究費等の適正な運営・管理活動を図るため、前条で策定した不正防止計画を着実に実施することにより、研究費等の適正な執行を図る。
3. 構成員と業者との癒着を防止する対策を講じるとともに、不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を定め、不正対策に関する方針、ルール等を含め、周知徹底し、業者に対し誓約書等の提出を求める。
   
相談窓口
研究費等の事務処理手続きに関する本学内外からの相談を受け付ける窓口を設置し、効率的な研究遂行を適切に支援する仕組みを設ける。
通報窓口
研究費等の不正使用に関し、通報及び相談を受け付ける窓口を設置する。
モニタリング及び監査体制
1.  研究費等の適正な管理のため、本学全体の視点からモニタリング及び監査制度を整備し、実施する。
2.  モニタリングは、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が行う。ただし、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が指示する補助者をもってこれを行うことを妨げない。
3.  監査は、学習院内部監査規程にもとづき実施する。
4.  内部監査室は、毎年度定期的に、ルールに照らして会計書類の形式的要件等が具備されているか等、財務情報に対するチェックを一定数実施するとともに、研究費等の管理体制の不備の検証も行う。
5.  内部監査室は、不正防止計画推進部署との連携を強化し、実態に即して不正を発生させる要因を分析した上で、不正が発生するリスクに対して、重点的にサンプルを抽出し、抜き打ち等を含めたリスクアプローチ監査を実施する。
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