学生生活の手引 2014 | 学習院大学
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29 ● 学籍の異動 休 学(1) 病気その他やむを得ない理由により3ヶ月以上欠席したいときは、本学所定の「休学願」を提出して許可を受けることが必要です。なお病気を理由とする場合は、必ず加療期間明記の医師の診断書を添付してください。(2) 休学期間は1年以内とします。ただし、特別の理由により引き続き休学を必要とする場合には、再度「休学願」を提出し許可を得ることで、1年間(博士後期課程では2年間。ただし、1回の願出について1年以内とする)を限度に休学期間を延長することができます。(3) 休学期間は、通算して4年を超えることはできません。(学部の場合)(4) 休学期間は在学年数に算入しませんので、原則として留年となります。(5) 休学期間中の授業料、施設設備費及び研究実験費は免除となり、在籍料または在籍料相当額の納付が必要となります。(6) 休学理由が消滅した場合、休学期間の開始日から3ヶ月以内に「休学期間変更願」を提出することにより遡って休学許可を取り消すことができます。(7) 休学に伴う授業科目の履修及び単位認定の取扱いについては、履修要覧を参照してください。【学則第35、36、37、38、67条】 ▶ 復 学 病気により休学した者で、休学期間を終了する場合は、復学の手続きとして本学所定の「出校願」を提出してください。その際、必ず出校に差し支えない旨を記した医師の診断書を添付してください。 なお、病気以外の理由による休学から復学する場合には、手続きは必要ありません。▶ 退 学(1)病気その他の理由で退学したいときは、本学所定の 「退学願」を提出し許可を受けることが必要です。なお、病気を理由として退学したい場合には、医師の診断書を添付してください。(2)「退学願」を窓口に提出する前に、指導教員等に相談し、承認印をもらってください。(3)退学するにあたっては、希望する退学期日の該当期分の授業料等納付金を納めていなければ、認められません。(4)「退学願」の提出と共に学生証を返却してください。【学則第39 条】▶ 除 籍 次の場合は除籍になります。(1)学則で定められた在学年数を超えた場合。(2)授業料その他の納付金を滞納し、督促を受けても納付】条 17第則学【            。合場いなし▶ 留 学 外国の大学へ留学する場合は、「留学願」を教務課へ提出し、学長の許可を受けることが必要です。詳細については、履修要覧の「学部学生の留学に関する内規」を参照してください。              【学則第41 条】▶ 再入学 本学を退学した者が再入学を希望するときは、選考の上、退学時に在籍していた学科に限り、学年の始め(4月)】条 43第則学【  。すまりあがとこるめ認を学入再らか▶ 転部・転科 入学後1年以上経過し、他の学部・学科への転部・転科を希望する場合は、願い出により、学年の始めに限り、選考の上許可することがあります。 願い出に際しては予め指導教授に相談し、12 月中旬頃】条 33第則学【 。いさだくてし談相てに口窓課務教にでま▶ 住所・電話番号の変更 本人の住所・電話番号を変更した際には、各自がG-Port にて変更登録してください。 保証人の住所・電話番号を変更した際には、直ちに本学所定の「保証人住所変更届」を提出してください。大学から保証人に連絡を取るために必要な情報ですので、必ず提出するようにしてください。 なお、住所変更に伴い手続きが必要なもの(通学定期乗車券発行控・奨学金関係等)がある場合には申し出てください。▶ 保証人変更 入学手続時に届け出た保証人が、死亡などでその責務を負えなくなった場合には、本学所定の「保証人変更届」を提出してください。▶ 氏名の変更 氏名を変更したときは、戸籍抄本を添付して本学所定の「改氏名届」を提出してください。併せて、新氏名による学生証の再発行手続きを行ってください。【窓口】アドミッションセンター【窓口】学生センター教務課学籍の異動学籍の異動

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