クーリングオフ制度 |
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悪徳商法 |
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悪徳商法は、巧妙な手口で学生諸君を狙っています。うまい話には必ず裏があります。内容をしっかりと見極め、悪徳商法の実態を理解してください。 |
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主なトラブル対象商品 |
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英会話教材、各種会員サービス(ショッピングクラブ、映画・演劇の会員券など)、教室・口座(タレント養成、ビジネス教室、外国語教室など)、消火器、書籍・印刷物、化粧品、自動車、健康食品、布団類など |
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勧誘方法 |
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(1) |
アポイントメント商法
「あなたは特別会員の資格が得られました。特典として格安で海外旅行に行けます。」
「○○君も来ますよ。」などの誘い文句の電話やハガキによって、喫茶店や事務所に呼び出し、商品を売りつける方法。 |
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(2) |
キャッチセールス
路上で「アンケートに答えてください。」と、話のきっかけをつくり商品を売りつける方法。 |
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(3) |
マルチ商法・マルチまがいの商法
ネズミ講の形式で、「まず商品を買ってください。さらに他の人を紹介すれば自分が買った商品の代金は無料にします。」と勧誘する方法。 |
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被害にあわないためには |
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(1) |
見知らぬ人が訪問販売に来たらドアを開けずに応対してください。言葉巧みに説明し商品を売りつけようとしたら、「いらない」という意思表示をしっかりしましょう。しつこく勧誘を続けたり、ドアを叩く、大声をあげるなどの態度にでたら、すぐに警察に連絡してください。 |
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(2) |
納得できない契約には応じず、はっきりと断ってください。 |
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(3) |
契約の際は、説明内容と契約内容をよく見比べるようにしてください。 |
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トラブルにまきこまれた時には |
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(1) |
クーリングオフ制度を利用しましょう。 |
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クーリングオフ制度 |
契約日(口頭を含む)を含め8日以内に書面による「申込みの撤回」をすれば、無条件で解約できる制度です。ただし、化粧品、健康食品などは一度使用してしまうと解約は難しいようです。また全額現金で支払い商品を受け取ると、この制度による救済は難しいので注意が必要です。 |
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(2) |
東京都消費者センターに相談しましょう。 |
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東京都消費生活総合センター(飯田橋) |
相談専用 : 03(3235)1155
受付時間 : 午前9時 〜 午後4時(土曜・日曜・祝日および年末年始はお休みです。)
〒162−0823 東京都新宿区神楽河岸1−1 セントラルプラザ16F |
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