学習院大学学生部
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学生部 Q&A
 
 
学生課Q&A―こんなときどうする
 
学生証や財布を紛失したとき
大学構内での忘れ物はすべて学生課に届きますので、まず学生課の窓口に来てください。一般の忘れ物は3ヵ月で処分しますが、学生証や定期券など名前が分かる貴重品類は電話で連絡しています。
 
 
キャッチセール(悪徳商法)等にあったとき
クーリングオフ制度があります。これは契約日(口頭も含む)を入れて8日以内に書面による「申込みの撤回」をすれば、無条件で解約できる制度です。(詳しくは学生課HP『特に注意しましょう』参照)
 
 
身に覚えが無い請求書が届いたとき
携帯電話やWebの有料サイト料金を請求されたり、公的機関名や債権回収業者を装って架空の料金を請求された場合は、①身に覚えが無い限り無視する②こちらから連絡すると電話番号が知られるので連絡しない③請求書やメールは証拠として保存する④裁判所が差出人になっている封書が届いたら消費生活センター等に相談する等の対応をします。(詳しくは学生課HP『特に注意しましょう』参照)
 
 
学内でストーカー被害にあったとき
少しでも怪しいと感じたら、学生課又は学生相談室に直接相談してください。できればストーカー行為と疑われるメモやメール等の記録も持参するとよいでしょう。その際、相談内容が本人の承諾なしに外部に漏れることはありませんので、ご安心ください。
 
 
大学内外の活動中に怪我をしたとき
保健センターに連絡してください。学校医及び看護師が応急処置を行います。医療機関を利用した場合は、活動目的や通院の回数により災害保険(学研災)及び見舞金の対象になりますので、学生課にお問合せください。
 
 
通学定期券を購入したいとき
学生証と教務課交付の「通学定期乗車券発行控」があれば、最寄の定期券発行駅で直接購入することができます。バス乗車のために別途通学証明証が必要な場合は、教務課に申し出てください。
 
 
学割で旅行したいとき
学割はJR各社が指定した大学の学生が、営業キロ100キロメートルを超える区間を乗車する際に、運賃が2割引になる制度です。その際、学生証の他に「学割証」が必要になりますので、証明書自動発行機で発行をしてください。
 
 
氏名や住所が変更になったとき
本人の氏名が変更になった場合は、戸籍抄本を添付して本学所定の「改氏名届」を教務課へ提出してください。併せて新氏名による「学生証」の再発行手続きを行ってください。本人の住所・電話番号が変更になった時は、各自がG-Portにて変更登録してください。保証人の住所・電話番号が変更になった時は、所定の「保証人住所変更届」を教務課へ提出してください。
 
 
学内にポスターを掲示したいとき
掲示は原則として課外活動に関するものに限ります。提出期限や大きさ等の制限もありますので、「学生生活の手引」の「願出・届出」を参照ください。(詳しくは学生課HP『課外活動に関する願出・届出』を参照)
 
 
個人や任意団体の文化活動で助成金が必要なとき
「父母会課外活動等助成金」には「優秀賞表彰」制度があり、広く社会においてその活動が高く評価された団体又は個人が申請できます。学習院(法人)、学習院大学、父母会等の助成金は、原則として輔仁会所属の公認団体の活動が対象になりますから、個人や任意団体は申請できません。その他助成金以外に、学生の学術的業績に対しては「学長表彰」が、社会的業績には対しては「院長表彰」制度があります。
 
 
指定の期日までに学費を納入できないとき(延納)
やむを得ない事情があると認められた場合に限り、授業料等の延納を認めることがあります。納付期限までに納入できない時は、所定の「授業料延納願」を学生課に提出してください。願出の締切は、第1期分については4月30日、第2期分については9月30日までとなります。
 
 
在学中に他大学を受験したいとき
学習院大学学則の改正により平成19年4月1日から、受験前の「退学願」提出義務はなくなりました。他大学入学が決定次第、本学所定の「退学願」を教務課に提出してください。
 
 


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