学習院大学学生部
top トピックス 奨学金 課外活動 刊行物 アルバイト・住まい
 

「学内で事故によるケガをした時」の手続き
 
 
手続窓口
学生課
 

「学内での事故によるケガ」の範囲
「事故によるケガ」とは、急激、偶然、外来の事故によって被った傷害をいいます。
繰り返し発生した(くせになった)脱臼などや、スポーツ等で繰り返し同部位が傷められ傷害が発生した場合などは対象外です。また、疾病は対象外となります。ただし、ケガと直接因果関係がある病気については、場合によっては対象になりますので、詳細は学生課までお問い合わせください。
学外で活動している場合でも、ゼミの研修中、正課中で担当教員の引率・指導のもと行っている活動中、及び公認の課外活動中(事前に学生課へ所定の届出をしていること)は、対象となります。
通学途中でのケガは対象外です。
 

学生教育研究災害傷害保険(学研災)と学習院見舞金の内容
学内で事故によるケガをした場合、次の基準を満たせば「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」と「学習院見舞金」の対象となります。
学生教育研究災害傷害保険(学研災)
  学生が災害にあったときのために、保険料を大学が負担し、学生全員を被保険者とする学生教育研究災害傷害保険(学研災)に加入しています。
  災害傷害により1日以上入院した場合
  正課中・学校行事中の事故(ケガ)で1日以上通院した場合(平成26年4月1日以降の事故が対象。)
  課外活動中の事故(ケガ)で14回以上通院した場合
学習院見舞金
  治療期間が通算10日以上のケガをした場合、完治後に学習院からお見舞金が支給されます。
  治療期間が10日以上20日未満の場合 5,000円
  治療期間20日以上の場合 10,000円
 

手続きの流れ
(1) 「事故届」の提出
  学生課所定の「事故届」に、医療機関発行の初回診療費の領収書(コピー可)を添えて、事故日より20日以内に学生課に提出してください。
(2) 完治したら「完治連絡」(4年生は、卒業前に治療状況を連絡)
  完治したら、受診や入院をした全ての領収書(コピー可)を学生課へ持参してください。学生課で「学研災」と「見舞金」の申請基準を満たしているかどうかを確認します。申請基準を満たせば該当の「申請書類」を渡します。
(3) 申請書類の提出
  学研災
  所定の保険申請書類に必要事項を記入し、全ての領収書(コピー可)とともに学生課へ提出してください。
  見舞金
  所定の見舞金申請書類を学生課へ提出してください。
(4) 学研災・見舞金の支給
  学研災
  保険会社から指定口座に振り込まれます。
  見舞金
  学習院から指定口座に振り込まれます。
 

 


Copyright©2012 Gakushuin University