公認留学について

公認留学規則

  • 公認留学とは、所定の申請に基づいて外国の高等学校へ原則1年間留学して、科長がその留学期間を高等科の修業年限と認める留学のことをいう。
  • 留学期間中も授業料は納付する。授業料納付書(授業料・維持費)を国内の連絡先に送付するので、父母保証(代理)人の方の住所氏名は必ず記入する。
  • 留学期間が修業年限として認められるためには、次の条件を満たさなければならない:
    • (ア) 留学生申請書を国際交流主管に提出する
    • (イ) 留学直近の学期成績(第3学期終了時は学年成績)の評点が55点以上である
    • (ウ) 定期的に留学報告を提出する(日本語)(国際交流委員会宛)
    • (エ) 復学願を国際交流主管に提出する
    • (オ) 復学試験を受ける
  • 留学前直近の学期成績が80点以上の者は、復学試験を免除されることがある。 復学試験を受ける場合は、出発前に学校により指定される期日までに必ず帰国すること。
  • 復学の申請は、時間に十分余裕を持って、次の書類を提出すること:
    • (ア) 「復学願」
    • (イ) 留学先の学校の「在学証明書」と「成績証明書(あるいはそれに代わるもの)
    • (ウ) 日本語による留学報告(A4用紙3枚;3,000字程度)と留学先の言語による要旨(A4用紙1~2枚程度)
  • 科長は、復学のための条件や提出書類の総合的な判断に基づいて、最高30単位までの単位を高等科での履修単位として認定し、進級または卒業に必要な単位として認める。
  • 留学前後の学業成績については、次のとおりとする。
    3.において、第3学年への進級が認められ、第3学年第1学期の成績がない場合、第2学期の成績を持って第3学年の学業成績に当てる。なお、この場合、留学前直近の学業成績(第1学期しかない場合はその成績、1・2学期しかない場合はその平均)が60点未満の場合は、60点との差を借点として扱う。

    例:第1学年で借点があり、[第2学年第1学期修了時留学⇒第3学年第2学期はじめ復学]の場合、第1学年の学年成績と第2学年の第1学期を見る。

    第1学年 第2学年第1学期 借点
    58点 61点 1点

    なお、第2学年への進級が認められた場合も、借点の扱いは上記に準ずる。

留学諸注意

  • 留学を希望する場合は、留学出願前ならびに所定の申請書を提出する前に必ず主管の指導を受ける。
  • 海外の学校の入学許可を得ている場合は、速やかに学校名、住所などを知らせる。留学団体の都合で出国時に入学学校が決定していない場合は、決定次第速やかに知らせる。
  • 申請書の記載内容に変更が生じた場合は、事務室にその旨を連絡する。
  • 上記書類の提出は、帰国時期にかかわらず出発前に学校により指定される期日までに提出すること。郵送または電子メールの添付ファイルによる提出も可とする。 書類提出、ならびに復学試験を受ける場合、帰国の期日は以下のとおり。

    出発時期 書類提出、ならびに復学試験を受ける場合の期日
    7・8・9月 6月末日
    12・1・2月 11月末日

    出発時期が上記以外の場合は、主管・教務課の指導に従うこと。

  • 第3学年に復学を希望する者で、学習院大学の推薦を希望する者は、第1学期成績会議以前に、時間に十分余裕をもって、復学申請を行うこと。
  • 指定校推薦などの大学受験に関しては、留学出願前に主管と相談しておくこと。

付記 本規則は、2015年度からの留学より適用する。

2014年 3月19日改定

ページトップへ