相続・遺贈
■相続に伴うご寄付について
「故人」の遺産を寄付したいとお考えの方へ
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。
相続人となった方のご意向により、相続した財産の一部、例えば、相続税分に相当する金額を学習院にご寄付いただくケースが増えております。故人にちなんだゆかりある場所として、あるいは相続人の母校として、ご相談やお問い合わせを数多く頂戴しております。
相続に伴うご寄付の流れ
相続に伴うご寄付を希望される場合は、繁雑な相続手続きを税理士の方に代行いただけます。
相続により取得した遺産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となり、発行まで通常、3〜4週間かかります。ご希望される方はお早めにご連絡ください。なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。
(粗税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)
- 相続人の確定ご逝去から
3ヶ月以内 - 準確定申告4ヶ月以内
- 遺産分割
- 寄付
- 相続税の
申告・納付10ヶ月以内
■遺贈寄付について
「ご自身」の遺産を寄付したいとお考えの方へ。
遺贈していただいた財産には、相続税が課税されません。
遺言書を作成し、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付したりすることを「遺贈」といいます。「遺贈」は、慣習にとらわれず、ご本人の想いを将来確実に実現できる方法として、近年、利用者が増加の傾向にあります。また、欧米では、培われた文化・宗教観などによって、母校への遺贈寄付が盛んに行われています。
遺贈により学習院の維持・発展に貢献したいとされる方々の便宜をお図りするため、学習院では、信託銀行等との提携による「遺贈による寄付制度」を設けております。
遺贈によるご寄付(遺言信託寄付)の流れ
財産の遺贈をご希望される場合は、煩雑な相続手続きを信託銀行が代行いたします。
- 学習院業務
戦略渉外部へ
問い合わせ - 信託銀行との
ご相談 - 遺言書の作成
- 信託銀行による
遺言状の
保管・管理 - 遺言の執行
- 寄付
遺言で遺産の一部を母校である学習院に寄付したいと考えたAさんのケース
事業を長男に譲り、会長職に退いたAさんは、来年、古希を迎えるにあたり、今後のことを考え、相続対策を真剣に検討し始めました。
以前から取引があった銀行に相談したところ、グループの信託銀行を紹介され、配偶者や子供たちへの分与を明確にするとともに、財産の一部を母校である学習院と活動を応援したい公共団体に寄付したいことなど、自身の意向を伝えました。
コンサルティングした担当者から遺言信託を勧められ、遺言書の作成から保管、さらには遺言どおりの遺産分配手続きを行う遺言執行までを依頼。信託銀行の協力のもと、滞りなく、公証役場で遺言書を作り終え、晴ればれとした気持ちで、好きなゴルフを楽しむ日々を過ごしています。