2 例えば,氏家[2006]p.4や山崎[2006]p.8を参照。
4 わが国の企業会計基準審議会が2001年に公表した「企業結合に係る会計処理基準に関する論点整理」では,「超過収益は,時間の経過とともに減少するとしても,即時に消失する性格ではない」という意見が紹介されている。また,企業会計基準委員会が2005年に公表した企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」では,のれんに資産としての価値を見出して対価を支払ったにもかかわらず,会計上,全額費用計上することは過度の保守主義であり,不適当であると述べられている(para.381)。
6 このように捉えた場合,特定の実体によって獲得ないし支配されなくてはならないという資産の要件をのれんは満たしていない可能性がある。
9 のれんを償却せずに減損損失だけを認識することと自家創設のれんの計上を禁止するルールとの関係については,例えば勝尾[2003]を参照せよ。