1) そのほかに,同種のインセンティブ交付金としては,やはり平成30年度から始まった「国民健康保険保険者努力支援交付金」が挙げられる。
2) 実は,この行政改革推進会議の相関分析を行ったのは筆者であるが,現在,秋レビューの配付資料として公開されているもの以上は,公にすることができない。資料については,https://www.gyoukaku.go.jp/review/aki/R04/img/6_1_1_gyoukaku.pdf を参照されたい。
3) ちなみに,評価指標も同じでその点数付けの仕方が異なるだけなのであれば,両交付金を合併してしまうという考え方もあり得る。しかしながら,保険者機能強化推進交付金については一般財源である一方,介護保険保険者努力支援交付金については消費税財源であり,その使途は介護予防等の事業に限定されていることから,その建付け上,両者を一つの交付金として取り扱うことは困難である。
4) それぞれの細目指標の点数付けの基準や得点配分については,厚生労働省のウェブサイトに詳しく説明されている(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html)。
5) また,既に述べたように,支援交付金は令和2年度からしか存在していないので,その意味でも,令和2年度を区切りとした。
6) 実際,日本能率協会総合研究所(2022)は介護DBにアクセスしてそのように算出している。
7) もっとも,相関係数は2021年が0.146,2020年が0.145と,それほど高くはなっていない。これは,令和2年度・3年度と,令和4年度の要介護状態の維持・改善の状況等の得点の計算方法や原指標がやや異なるからである(令和2年度と3年度は同じ計算方法)。
8) また,支援交付金の中には,得点配分がゼロとなっている評価指標も存在するので,両交付金の評価指標は厳密には異なると言える(支援交付金の評価指標は推進交付金の部分集合)。