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研究論集編集委員からめじろだより

学習院大学ドイツ文学会会則

(2018年6月改正)

(名称)

第1条 本学会は学習院大学ドイツ文学会と称する。

(目的)

第2条 本学会はドイツ文学、ドイツ語学、ドイツ語圏文化などに関する研究の促進および会員間の交流をはかることを目的とする。

(事業)

第3条 本学会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 毎年1回総会および研究発表会を行う。
2 毎年1回機関誌『学習院大学ドイツ文学会研究論集』および『めじろだより』を刊行する。
3 随時、研究会、講演会などを行う。

(会員)

第4条 本学会は次の会員で組織する。
1 本会の会員は、次の4種とする。
 (1) 一般会員
 (2) 学生会員
 (3) めじろだより会員
 (4) 賛助会員
2 本学ドイツ語圏文化学科ならびに外国語教育研究センター(ドイツ語)の教授、准教授、講師、助教およびドイツ語圏文化学科副手ならびに本学ドイツ語圏文化学科非常勤教職員は、学会委員会の承認を得て一般会員になることができる。
3 本学ドイツ語圏文化学科学生およびドイツ語ドイツ文学専攻大学院生・研究生ならびに科目等履修生は、学会委員会の承認を得て学生会員になることができる。
4 本学ドイツ語圏文化学科(ドイツ文学科を含む)の卒業生、本学大学院ドイツ語ドイツ文学専攻(ドイツ文学専攻を含む)の修了生または在籍したことのある者、および旧教職員(ドイツ文学科を含む)は、学会委員会の承認を得て一般会員またはめじろだより会員になることができる。
5 本学会の趣旨に賛同し、学会委員会の承認を得た者は、一般会員またはめじろだより会員になることができる。
6 本学会の趣旨に賛同し、事業達成のために特別の援助を行う個人、企業、学術交流機関等の団体は、学会委員会の承認を得て賛助会員となることができる。
7 すべての会員は、総会および研究会・講演会等に参加し、『めじろだより』に投稿し、その交付を受けることができる。
8 一般会員および学生会員は、第7項の規定に加え、総会における議決へ参加し、研究発表会において研究発表を行い、機関誌『学習院大学ドイツ文学会研究論集』に投稿し、その交付を受けることができる。
9 賛助会員は、第7項の規定に加え、機関誌『学習院大学ドイツ文学会研究論集』の交付を受けることができる。
10 会員は、退会届を学会委員会に提出し、任意に退会することができる。また、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
 (1)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
 (2)会費を4年間納入しないとき
 (3)会員と4年以上連絡がとれないとき

(会長、学会委員)

第5条 本学会は第3条の事業を行うために会長および学会委員をおく。
1 会長1名は学会委員の互選により、任期は2年とし再任を妨げない。
2 学会委員は本学のドイツ語圏文化学科、並びに外国語教育研究センター(ドイツ語)の専任教員(教授、准教授、講師および助教)が担当する。

(委員会)

第6条 本学会には学会委員会、編集委員会および庶務委員会をおく。
1 学会委員会は、学会委員全員及び庶務委員会の代表によって構成される。
2 編集委員会は学会委員の互選および委嘱からなる若干名により構成される。
3 編集委員長は学会委員の互選による。
4 編集委員長および委員の任期は1年とし再任を妨げない。
5 庶務委員会は、大学院生・研究生全員および科目等履修生の希望者・学部生の代表からなり、本学会の運営・機関紙の発行に関わる業務全般を行う。
6 庶務委員長は庶務委員の互選による。
7 編集委員会は、機関紙の編集方針の決定・投稿論文の選考等の業務を行う。
8 委員会の細則については別途定める。

(会計、会計監査)

第7条 本学会は会計および会計監査をおく。
1 会計は学会委員の互選または委嘱により1名を選任する。
2 会計監査は2名を総会において選任する。

(総会)

第8条 通常総会は毎年1回会長がこれを召集する。
1 総会は次の事項について審議決定する。
 (1) 会計監査の選任
 (2) 決算の承認・予算の審議
 (3) その他重要事項
2 総会の議事は特に定めのない限り出席した会員の過半数をもって決する。

(会費)

第9条 本学会の年会費は別に定める。
1 年会費の変更は、学会委員会での審議を経たのち、総会で決定する。

(事務局)

第10条 本学会の事務局は学習院大学ドイツ語圏文化学科事務室におく。

(会則の変更)

第11条 本学会の会則の変更は、学会委員会での審議を経たのち、総会で決定する。

附則

本会則は1999年6月12日から施行する。
2009年11月7日改訂
2010年11月2日改訂
2017年6月22日改訂
2018年6月19日改訂


会費

会則第9条の年会費を2017年6月より以下のように定め、2018年度より施行する。

一般会員 3,000円
学生会員 2,000円
めじろだより会員 1,000円
賛助会員 10,000円 以上

付表 会員の権利

  総会への参加 総会議決権 研究会等参加 研究発表会発表 『研究論集』 『めじろだより』
交付 投稿 交付 投稿
一般会員
学生会員
めじろだより会員 × × × ×
賛助会員 × × ×


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