学校で予防すべき感染症

病名 出席停止期間の基準
インフルエンザ 発症後 5 日間を経過し、かつ、解熱後 2 日(小児にあっては 3 日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は 5 日間抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 (耳下腺の)腫れが出た後 5 日を経過しかつ、全身状態良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状消退後2日を経過するまで
結核
髄膜炎菌性髄膜炎
病状により学校医そのほかの医師において感染のおそれがないと認めるまで
・腸管出血性大腸菌感染症 ・流行性角結膜炎 ・コレラ ・細菌性赤痢  ・腸チフス ・パラチフス ・急性出血性結膜炎 ・その他の感染症※
 ⇒ 病状により学校医そのほかの医師において感染のおそれがないと認めるまで
  • その他の感染症:学校において流行を広げる可能性があり、その流行を防ぐため必要があれば学校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として措置することができる感染
    (例)●溶連菌感染症 ●ウイルス性肝炎 ●手足口病 ●伝染性紅斑 ●ヘルパンギーナ ●マイコプラズマ感染症 ●流行性嘔吐下痢症

平成24年4月1日改正

学校感染症に罹患した時の提出書類について

これまで高等科では学校感染症に罹患した場合、再登校する際には必ず「治癒証明書」を提出することとしてきました。しかし、インフルエンザや感染性胃腸炎の場合、流行時期には医療機関が大変混雑し、書類作成依頼のための受診が、患者への感染リスクや医療機関への負担となることが問題となっています。このような状況を受け、2019年度から高等科ではインフルエンザと感染性胃腸炎に罹患した場合に限り、各家庭で記入する「治癒申告書」を提出することで、「治癒証明書」に代えることを認めることといたしました。

インフルエンザおよび感染性胃腸炎に罹患の場合

学校保険安全法施行規則により定められています出席停止の期間の条件をしっかりとお守りいただき、保護者の記載をお願い致します。

インフルエンザ、感染性胃腸炎以外の学校感染症に罹患の場合

再登校の際は、従来通り、医師が記入した用紙を提出してください。

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