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経済学会規約

平成21年4月1日 施行

(名称)
第1条 本会を学習院大学経済学会と称する。

(目的)
第2条 本会は、学習院大学経済学部における経済学・経営学の研究を促進し、その成果を公表することをとおして、学内及び学外の研究者相互の交流を図るとともに、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
   一 機関誌その他図書の刊行
   二 講演会および研究会の開催
   三 その他、本会の目的を達成するに必要な事業で、評議員会において適当と認め、会長の承認を得た事業

(会員)
第4条 本会の会員は次の者とする。
   一 学習院大学経済学部専任教員
   二 学習院大学経済学部学生ならびに大学院経済学研究科学生及び経営学研究科学生
   三 前2号に規定する者のほか、評議員会において相当と認め、会長の承認をえた者

(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
 一 会長 学習院大学経済学部長とする。
 二 評議員 学習院大学経済学部専任教員とする。
 三 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
 四 評議員は、評議員会を組織し、重要事項を審議する。

(委員)
第6条 本会に、運営委員2名および会計監査委員1名をおく。
 一 運営委員は、評議員会において互選し、その任期は2年とする。 運営委員は、学会運営の企画にあたる。
 二 会計監査委員は、評議員会において互選し、その任期は1年とする。会計監査委員は、会計年度終了後、会計監査を行い、結果を会長に報告する。

(評議員会)
第7条 評議員会は、会長が必要であると認めたときに招集し、その議長となる。評議員の5分の1以上の者が連名で会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は評議員会を招集しなければならない。
 一 評議員会は、この規約に規定してあるもののほか、予算、決算および事業計画の承認、その他、会長が付議した事項を審議する。
 二 議事は、出席評議員の過半数で決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。

(会計年度)
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。

(事務局)
第9条 本会の事務局を、学習院大学経済学部共同研究室におく。

(規約の改正)
第10条 この規約の改正は、評議員会の審議によって行う。

附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。

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