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大学間交流 inter-university exchange

慶應義塾大学大学院文学研究科修士課程および学習院大学大学院人文科学研究科

博士前期課程における相互科目履修に関する協定書

昭和48年12月1日 締結

平成14年11月1日 改正

第1条 両研究科の学生は、昭和49年4月より、相互に相手側研究科設置科目を修士課程または博士前期課程在学中に計8単位を限度として履修することができる。

第2条 第1条に該当する学生は大学院交流学生と称する。

第3条 第1条に規定する履修科目については、受入側研究科はその学則にもとづいて成績を評価し、単位を認定して相手側研究科に通知する。相手側研究科は修士課程または博士前期課程の単位としてこれを認めるものとする。

第4条 相手側研究科の設置科目を履修する学生は自己の属する研究科指導教員の承認をうけ、かつ相手側研究科の担当教員の許可をうけなければならない。ただし、担当教員は学生数その他の都合からこれを許可しないことがある。

第5条 本制度の運用について協議の必要を生じた時は、直ちに両研究科間で協議し、常に円滑な運用と将来の発展に努力するものとする。

第6条 本制度は昭和47年度および48年度を試行期間として、昭和47年4月より実施してきたものであるが、昭和49年4月より正規に発足させるものである。

第7条 本制度に関する内規は別に定める。

附則

この協定は昭和48年12月1日から施行する。

附則(平成14年11月1日)

この協定は平成15年4月1日から施行する。

以上

早稲田大学大学院文学研究科修士課程および学習院大学大学院人文科学研究科

博士前期課程における相互科目履修に関する協定書

昭和48年12月1日 締結

平成14年11月1日 改正

第1条 両研究科の学生は、昭和49年4月より、相互に相手側研究科設置科目を修士課程または博士前期課程在学中に計8単位を限度として履修することができる。

第2条 第1条に該当する学生は大学院交流学生と称する。

第3条 第1条に規定する履修科目については、受入側研究科はその学則にもとづいて成績を評価し、単位を認定して相手側研究科に通知する。相手側研究科は修士課程または博士前期課程の単位としてこれを認めるものとする。

第4条 相手側研究科の設置科目を履修する学生は自己の属する研究科指導教員の承認をうけ、かつ相手側研究科の担当教員の許可をうけなければならない。ただし、担当教員は学生数その他の都合からこれを許可しないことがある。

第5条 本制度の運用について協議の必要を生じた時は、直ちに両研究科間で協議し、常に円滑な運用と将来の発展に努力するものとする。

第6条 本制度は昭和47年度および48年度を試行期間として、昭和47年4月より実施してきたものであるが、昭和49年4月より正規に発足させるものである。

第7条 本制度に関する内規は別に定める。

附則

この協定は昭和48年12月1日から施行する。

附則(平成14年11月1日)

この協定は平成15年4月1日から施行する。

以上

学習院大学大学院人文科学研究科と中央大学大学院文学研究科における

相互科目履修に関する協定書

平成17年9月30日 締結

第1条 学習院大学大学院人文科学研究科と中央大学大学院文学研究科は、大学院相互の交流を促進し、学生の教育・研究上の便に供するため、単位互換に関する協定を締結する。

第2条 両研究科に所属する修士課程学生または博士前期課程学生は、別に定めるとおり、相互に相手側研究科が開設する授業科目を履修し、単位を修得することができる。

第3条 この協定に基づき受入研究科の授業科目を履修しようとする学生(以下「交流学生」という。)は、所属研究科の指導教員及び受入研究科の授業科目担当教員の承諾を得て、所定の願書を指定期日までに受入研究科の長に提出しなければならない。

第4条 受入研究科の長は、前条による願い出を受けたときは、研究科委員会等の議を経て、交流学生として受入れを許可するものとする。ただし、受入れにあたりやむを得ない事情がある場合には、これを許可しないことがある。

第5条 交流学生は、受入研究科の定める学則及びその他の規則を遵守しなければならない。

第6条 交流学生の成績評価及び単位認定は、受入研究科において行う。ただし、成績評価基準及び表示方法は、交流学生の所属研究科の方式による。

第7条 交流学生の学費等は、相互に徴収しないものとする。ただし、実費が必要となる場合は、これを徴収する。

第8条 図書館等、交流学生が履修上必要とする施設・設備の利用については、相互に便宜を供与する。

第9条 当該年度に開設する授業科目の種類、内容、時間割等の資料については、当該年度の始めに相互に交換するものとする。

2 この協定書に定めるもののほか、協定の運営に関し必要な事項は、その都度協議し、文書により合意するものとする。

第10条 この協定は、双方の合意により改正することができる。

2 この協定は、一方の申し入れにより廃止することができる。ただし、廃止の時期は、学年末とし、少なくとも6ヶ月前までに協定校に文書をもって申し入れなければならない。

第11条 この協定は、2006年4月1日から効力を発する。

以上