■ 学習院大学国語国文学会会則
第1条 | 本会の名称は学習院大学国語国文学会とする。 |
2 | 本会の事務所は学習院大学文学部日本語日本文学科研究室に置く。 |
第2条 | 本会は国語国文学および日本語教育学の研究ならびに会員相互の親睦をはかることを目的とする。 |
第3条 | 本会は学習院大学文学部日本語日本文学科に関係する教職員、旧教職員、卒業生、在学生および本会が適当と認める者をもって構成する。 |
第4条 | 本会は第2条の目的のために、総会その他必要な会合を催し、会誌・会報を発行し、その他適当な事業を行う。 |
第5条 | 本会の運営のために次の役員を置く。 会長、幹事、会計監査 |
2 | 会長は学習院大学文学部日本語日本文学科主任教授がこれにあたる。 |
3 | 幹事は、学部在学生各学年四名程度、大学院在学生各学年二名程度、卒業生各学 年一名以上、教職員若干名とし、いずれも互選による。 |
4 | 会計監査は若干名とし幹事の互選による。 |
5 | 会長は必要に応じて上記の外に事務担当者を任命することができる。 |
第6条 | 本会の運営のために会員は会費を納めなければならない。 |
2 | 会費は終身会費(18,000円)とする。 |
3 | 会費は入学年度に納入するものとする。 |
4 | 会誌に関わる費用については、別に内規に定めるところによる。 |
第7条 | 本会の会計年度は四月より翌年三月とする。 |
2 | 会計の責任は幹事会にある。 |
第8条 | 会則の変更は幹事会の議決により、総会の承認を得るものとする。 |
附則 | 2024年11月19日一部改訂。 |
■ 幹事および幹事会に関する内規
1. | 幹事は幹事会を構成し、本会の円滑な運営について会員に対して責任を持つ。 |
2. | 幹事の人数は本則第五条第三項による。 |
3. | 幹事は互選により幹事長および会計監査を定める。会計監査は幹事を兼ねない。 |
4. | 幹事長は幹事会を代表する。 |
5. | 会計監査は本会の会計を監査し、幹事会に報告する。 |
6. | 幹事会は年1回の定例幹事会のほか、幹事長が必要と認めたとき、随時開催する。 |
7. | 幹事会の議決には出席幹事の3分の2以上の賛成を要する。 |
付則 | 会計監査は幹事を兼ねないが、当該年度(学年)から新たな幹事を補充する必要はない。 |
■ 会誌に関する内規
1. | 会誌の名称は「学習院大学国語国文学会誌」とする。 |
2. | 会誌は原則として年一回発行する。 |
3. | 会誌は、入学より14年間は全員に無料配布し、15年目以降は希望者に有料配布する(10年ごとに5,000円)ものとする。 |
4. | ただし、3項の金額については、幹事会の議を経て、改訂することができる。 |
附則 | 2024年11月19日一部改訂。 |
■ 研究会に関する内規
1. | 次の各項を充たす研究会には、申請により、研究費を補助する。 (1)研究会員の大部分が本会会員であること。 (2)一年間以上の活動実績があること。 (3)幹事会の承認を得ていること。 |
2. | 補助金の額は年間二〇、〇〇〇円とする。 |
3. | 補助金の交付を希望する研究会は、当該年度四月末までに会長あて申請するものとする。 |
4. | 研究会が研究の成果を出版する際には、申請により、出版費の一部を補助する。 |
5. | 出版費補助金は出版実費の二分の一とし、一〇〇、〇〇〇円をもって上限とする。 |
6. | 出版費補助金の交付を希望する研究会は、当該年度四月末までに会長あて申請するものとする。 |