学習院大学人文科学研究所規程
- (設置)
- 第1条 学習院大学(以下「本学」という。)文学部に、学習院大学人文科学研究所(以下「研究所」という。)を置く。
- (目的)
- 第2条 研究所は、人文科学に関する共同研究を行うことにより、学術の進歩発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
-
第3条 研究所は、下記の事業を行う。
一 人文科学の分野における研究・調査及びその成果の刊行
二 研究会・講演会・シンポジウム等の開催
三 その他前条の研究所の目的を達成するのに必要な事業
(構成員)
第4条 研究所は、次の者から構成される。
一 所長
二 所員
三 客員所員
四 副手 - (所員)
- 第5条 所員は、文学部専任教員(教授・准教授・講師)が兼任する。
- (所長)
- 第6条 所長は、所員会議において所員の中から選ばれ、学長が委嘱する。
2 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き再任された場合の任期は1年とする。 - (客員所員)
- 第7条 客員所員は、下記の者の中から所員会議の議を経て、所長が委嘱する。
一 所員以外の本学の専任教員
二 人文科学研究科のポスト・ドクター(博士課程修了者で博士の学位を取得した者、
及び博士課程に所定の期間在学し、所定の単位を取得し、退学した者で、博士の
学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者)
三 学外の研究者
2 客員所員の任期は1年とし、再任を妨げない。 - (副手)
- 第8条 副手は、研究所における研究の補佐及び事務を行う。
- (所員会議)
- 第9条 研究所に所員会議を置く。
2 所員会議は所員によって構成される。
3 所員会議は所長によって招集される。
4 所長は、所員会議の議長となる。
5 所長は、所員の5分の1以上の要請があった場合には、速やかに所員会議を招集しなければならない。
6 所員会議は、研究所の運営に関し、次の事項を審議する。
一 研究所の事業計画に関する事項
二 研究所の予算及び決算に関する事項
三 研究所の運営方針及び規則に関する事項
四 客員所員の委嘱及び受入れに関する事項
五 その他研究所の運営に関する重要事項 - (運営委員会)
- 第10条 研究所に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の者から構成される。
一 委員長
二 委員 8名
3 委員は、所員の中から委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 委員長は、所長が兼任する。
6 委員長は、委員会の議長となる。
7 委員長は、委員会の審議結果を所員会議に報告し、承認を得なければならない。
8 運営委員会は下記の事項を審議する。
一 研究所の事業計画案の作成及びその実施に関する事項
二 研究所の予算案及び決算書の作成に関する事項
三 研究所の運営方針及び規則に係わる原案の作成に関する事項
四 研究所の客員所員の委嘱及び受入れに関する事項
五 その他研究所の事業に関し、所員会議において委任された事項 - (プロジェクト)
- 第11条 研究所は、第2条の研究所の目的を達成するために、共同研究プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)を行うことができる。
2 プロジェクトのスタッフは、所員と客員所員からなる。
3 プロジェクトの代表者は、スタッフである所員があたる。
4 プロジェクトは、運営委員会の議を経て、所員会議において決定される。
5 プロジェクトの代表者は、大学院生をプロジェクトの研究補助者として加えることができる。なお博士後期課程在学者はリサーチ・アシスタントとすることができる。
6 プロジェクトの期間は、2年又は3年とする。
7 プロジェクトの代表者は、プロジェクトの終了後、終了報告書を所長に提出しなければならない。 - (会計年度)
- 第12条 研究所の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
- (会計監査)
- 第13条 所員会議は、運営委員を除く所員の中から監査人を委嘱する。
2 監査人は、研究所の決算書を監査する。
3 監査人は、監査結果を所長に報告する。
4 所長は、監査人の意見を付して、決算結果を所員会議に報告する。
(改正)
第14条 この規程の改正は、所員会議の議を経た上、教授会の承認を得て、学長が行う。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。